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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第70条(合併による設立に必要な行為)

合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。)の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員(合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。)を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 2 第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項の規定は、前項に規定する役員のうち理事の選任について準用する。 3 第三十四条の二第三項の規定は、第一項に規定する役員のうち経営管理委員の選任について準用する。 この場合において、同条第三項中「前条第十項」とあるのは、「前条第十項本文」と読み替えるものとする。 4 第五十条の規定は、第一項の規定による設立委員の選任について準用する。