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農水産業協同組合貯金保険法
昭和四十八年法律第五十三号
第23条
(委員の公務員たる性質)
委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
農水産業協同組合貯金保険法
第33条
(役員等の秘密保持義務等)
準用
農水産業協同組合貯金保険法
第35条
(業務の委託)
引用
農水産業協同組合貯金保険法
第94条
(総会の特別決議に代わる許可)
引用
農水産業協同組合貯金保険法
第110の7条
(役員等の解任及び選任の特例)
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