農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号
第110の7条(役員等の解任及び選任の特例)
機構は、特別監視指定に係る農林中央金庫がその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合において、農林中央金庫の理事、経営管理委員、監事又は会計監査人(以下この条において「役員等」という。)に引き続き職務を行わせることが適切でないと認めるときは、農林中央金庫法第三十八条及び第三十八条の二第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、農林中央金庫の役員等を解任することができる。
2 前項の規定により農林中央金庫の役員等を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた役員等の員数を欠くこととなるときは、機構は、農林中央金庫法第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十四条の二第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、農林中央金庫の役員等を選任することができる。 この場合には、同法第二十四条第三項の規定は、適用しない。
3 前項の規定により選任された農林中央金庫の役員等(理事を除く。以下この項において同じ。)はその特別監視の終了後最初に招集される通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員等の選任をすることができるときは、通常総代会)の終結の時に、理事は当該通常総会が終結した後最初に招集される経営管理委員会の終結の時に退任する。
4 第一項又は第二項に規定する許可(以下この項及び次項において「代替許可」という。)があつたときは、当該代替許可に係る事項について総会若しくは総代会又は経営管理委員会の決議があつたものとみなす。
5 第九十四条第六項から第九項まで、第十項前段及び第十一項並びに第九十五条の規定は、代替許可について準用する。 この場合において、第九十四条第六項中「当該被管理農水産業協同組合」とあり、並びに同条第七項及び第九項中「被管理農水産業協同組合」とあるのは「農林中央金庫」と、第九十五条中「前条第一項第一号、第二項又は第三項」とあるのは「第百十条の七第一項又は第二項」と読み替えるものとする。