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農水産業協同組合貯金保険法
昭和四十八年法律第五十三号
第24条
(役員)
機構に、役員として理事長一人、理事一人及び監事一人を置く。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
農水産業協同組合貯金保険法
第94条
(総会の特別決議に代わる許可)
引用
農水産業協同組合貯金保険法
第110の7条
(役員等の解任及び選任の特例)
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