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農水産業協同組合貯金保険法
昭和四十八年法律第五十三号
第33条
(役員等の秘密保持義務等)
第二十二条及び第二十三条の規定は、役員及び職員について準用する。
この条文が引く先
2
準用
農水産業協同組合貯金保険法
第22条
(委員の秘密保持義務)
準用
農水産業協同組合貯金保険法
第23条
(委員の公務員たる性質)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
農水産業協同組合貯金保険法
第126条
引用
農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令
第2条
引用
水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令
第2条
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