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農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号

第126条

第二十二条(第三十三条において準用する場合を含む。)又は第九十条(第百十条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし