農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号 第110の11条(管理人等に関する規定の準用) 第九十条の規定は特別監視代行者について、第九十三条の規定は特別監視指定に係る農林中央金庫(その財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合に限る。)について、それぞれ準用する。