農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号 第90条(管理人等の秘密保持義務) 管理人及び管理人代理(以下この条において「管理人等」という。)は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 管理人等がその職を退いた後も、同様とする。 2 管理人等が法人であるときは、管理人等の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その役員又は職員が管理人等の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。