HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号

第5条(資本金)

機構の資本金は、その設立に際し、政府及び農林中央金庫その他の政府以外の者が出資する額の合計額とする。 2 機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。 3 農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十五条の規定にかかわらず、機構に出資することができる。

この条文が引く先 1