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農林中央金庫法
平成十三年法律第九十三号
第55条
農林中央金庫は、前条の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
農林中央金庫法
第40の2条
(役員等の責任を追及する訴えについての会社法の準用)
準用
農林中央金庫法
第95条
(清算に関する会社法等の準用)
準用
農林中央金庫法
第100条
引用
農水産業協同組合貯金保険法
第5条
(資本金)
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