農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号 第7条(登記) 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。