農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号
第38条
組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。)以上の連署をもつて、その代表者から役員(経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。)の改選を請求することができる。
経営管理委員設置組合にあつては、組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から理事の解任を請求することができる。
前二項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。 ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程の違反を理由とする改選又は解任の請求は、この限りでない。
第一項又は第二項の規定による請求は、改選又は解任の理由を記載した書面を理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。以下この条において同じ。)に提出してしなければならない。
第一項又は第二項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。 この場合には、第四十三条の三第二項及び第四十三条の四第二項の規定を準用する。
第四項の規定による書面の提出があつたときは、理事は、総会の日の七日前までに、その請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
第一項又は第二項の規定による請求につき第五項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。