農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号
第67条(総会の決議等の報告等)
適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は、農業協同組合法、水産業協同組合法若しくは再編強化法の規定又は定款の定めに基づき当該適格性の認定等に係る合併等について必要とされる総会又は総代会の決議における必要な数の賛成を得たとき又は得られなかつたときは、直ちに、都道府県知事(主務大臣の監督に係る農水産業協同組合にあつては、主務大臣。次項において同じ。)に、その旨を報告し、かつ、当該総会又は総代会の議事録その他政令で定める書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。)で作成されているものを含む。)を提出し、併せて、機構にその旨を通知しなければならない。
2 前項の適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は、第九十四条第一項又は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第八条第一項の規定により総会又は総代会の決議に代わる裁判所の許可を得て信用事業譲渡等を行おうとした場合において、当該許可を得られなかつたときは、直ちに、都道府県知事にその旨を報告し、併せて、機構にその旨を通知しなければならない。
3 都道府県知事は、前二項の規定による報告を受けたときは、主務大臣にその旨を報告しなければならない。