農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号 第6条(名称) 機構は、その名称中に農水産業協同組合貯金保険機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に農水産業協同組合貯金保険機構という文字を用いてはならない。