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農水産業協同組合貯金保険法
昭和四十八年法律第五十三号
第134条
第六条第二項の規定に違反した者及び第百十八条の規定による命令に従わなかつた農水産業協同組合の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
引用
農水産業協同組合貯金保険法
第6条
(名称)
引用
農水産業協同組合貯金保険法
第118条
(農水産業協同組合に対する命令)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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