HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号

第134条

第六条第二項の規定に違反した者及び第百十八条の規定による命令に従わなかつた農水産業協同組合の役員は、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし