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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第87条(通則)

法第三十六条第一項及び第二項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)並びに法第三十七条第一項の規定により農林水産省令で定めるべき事項については、この節の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし