HoureiLLM 法令を意味で引く
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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第212条(監事調査の対象)

法第七十二条の三において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし