農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号 第32条 組合は、理事会を置かなければならない。 理事会は、全ての理事で組織する。 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。 経営管理委員設置組合の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督するに当たつては、経営管理委員会が決定するところに従わなければならない。