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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第39条(役員等に欠員を生じた場合の措置)

定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時理事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。 2 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事会は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 3 第二十六条並びに前条第三項及び第四項の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。