農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号
第26条(会計監査人の資格等)
会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを農林中央金庫に通知しなければならない。 この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。 一 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定により、第三十五条第一項に規定する計算書類について監査をすることができない者 二 農林中央金庫の子会社(第二十四条第四項に規定する子会社をいう。以下同じ。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者 三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの