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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令平成五年大蔵省令第二十二号

第12条(有価証券届出書の添付書類)

法第五条第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 ただし、当該書類が当該有価証券届出書提出前一年以内に当該有価証券届出書に係る特定有価証券と同一の種類の特定有価証券について提出された有価証券届出書に添付して提出されたものと同一内容のものである場合には、これを除く。 一 内国特定有価証券の募集又は売出しに係る有価証券届出書(第四号の三の二様式、第四号の三の三様式、第五号の二の二様式及び第五号の二の三様式により作成された有価証券届出書を除く。) 次に掲げる書類 イ 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類(法第五条第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第二十二条の二及び第二十七条第一項第一号イにおいて同じ。)の規定により募集事項等記載書面が有価証券報告書と併せて提出される場合を除く。) ロ 当該内国特定有価証券の発行につき役員会(投資信託及び投資法人に関する法律第百十二条に規定する役員会その他これに類する機関をいう。以下同じ。)の決議、投資主総会(同法第八十九条第一項に規定する投資主総会その他これに類する機関をいう。以下同じ。)の決議若しくは組合員等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合の組合員、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約における営業者、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の無限責任組合員若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合の組合員又はこれらに類する者をいう。以下ロ及び第二十五条第二項第三号において同じ。)の決定があった場合における当該役員会の議事録の写し、当該投資主総会の議事録の写し若しくは当該組合員等の決定があったことを証する書面の写し又はこれらに類する書面 ハ ファンドの資金を運用する法人又はファンド、信託財産、管理資産、特定信託財産若しくは組合等財産(第二十九条において「ファンド等」と総称する。)に関し業務上密接な関係を有する法人(当該有価証券届出書の提出者が令第二十七条第二号イ又はロに規定する投資法人である場合にあっては、特定関係法人を含む。以下「関係法人」という。)のうち主要なものとの間に締結した契約の契約書の写し又は締結しようとする契約の内容を記載した書面(当該締結した契約又は当該締結しようとする契約の主要な内容が当該有価証券届出書に記載されている場合を除く。) ニ 当該内国特定有価証券が特定有価証券信託受益証券(内国法人が発行者であるものに限る。)である場合には、当該特定有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の契約書の写し ホ 当該内国特定有価証券が特定預託証券(内国法人が発行者であるものに限る。)である場合には、当該特定預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し ヘ 当該内国特定有価証券が特定電子記録移転権利(法第二条第三項に規定する電子記録移転権利で特定有価証券に該当するものをいう。以下同じ。)である場合であって、当該特定電子記録移転権利の仕組み、調達資金の使途、調達資金を充てて行う事業の内容その他の当該特定電子記録移転権利の概要を記載した書面(目論見書を除く。)を当該特定電子記録移転権利の募集又は売出しに使用しようとするときは、当該書面 二 第四号の三の二様式又は第五号の二の二様式により作成された有価証券届出書 次に掲げる書類 イ 前号イに掲げる書類(第二十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の組込書類(法第五条第五項において準用する同条第三項の規定により有価証券届出書にとじ込まれる書類をいう。第六号イにおいて同じ。)に含まれていない場合に限る。) ロ 前号ロからヘまでに掲げる書類 三 第四号の三の三様式により作成された有価証券届出書 次に掲げる書類 イ 第一号イに掲げる書類(第二十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類(法第五条第五項において準用する同条第四項に規定する参照書類をいう。以下同じ。)に含まれていない場合に限る。) ロ 第一号ロからヘまでに掲げる書類 ハ 当該有価証券届出書の提出者が法第五条第五項において準用する同条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 ニ 当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類 (1) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出するときにはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。 (2) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 ホ 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面 四 第五号の二の三様式により作成された有価証券届出書 前号イからニまでに掲げる書類 五 外国特定有価証券の募集又は売出しに係る有価証券届出書(第四号の四の二様式、第五号様式、第五号の三の二様式及び第五号の三の三様式により作成された有価証券届出書を除く。)又は外国会社届出書 次に掲げる書類 イ 第一号に定める書類 ロ 有価証券届出書に記載された当該外国特定有価証券の発行者の代表者が当該外国特定有価証券の募集又は売出しの届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 ハ 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該外国特定有価証券の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 ニ 当該外国特定有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 ホ 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面 六 第四号の四の二様式及び第五号の三の二様式により作成された有価証券届出書 次に掲げる書類 イ 第一号イに掲げる書類(第二十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の組込書類に含まれていない場合に限る。) ロ 第一号ロからヘまでに掲げる書類 ハ 前号ロからホまでに掲げる書類 七 第五号様式により作成された有価証券届出書 次に掲げる書類 イ 第一号イに掲げる書類(第二十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類に含まれていない場合に限る。) ロ 前号ロ及びハに掲げる書類 ハ 第三号ハ及びニに掲げる書類 ニ 外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。以下同じ。)の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面 八 第五号の三の三様式により作成された有価証券届出書 前号イからハまでに掲げる書類 2 前項各号に定める書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 ただし、前項第一号ヘに掲げる書類並びに第十一条の二第二項第二号の二に規定する外国会社報告書を提出した発行者が第四号の四の二様式又は第五号様式により作成した有価証券届出書を提出する場合、同項第五号に規定する外国会社報告書を提出した発行者が第五号の三の二様式又は第五号の三の三様式により作成した有価証券届出書を提出する場合及び外国会社届出書を提出する場合における前項各号に定める書類が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。 3 第一項第一号ハの「特定関係法人」とは、投資法人の資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいう。)又は当該資産運用会社の利害関係人等(同法第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)のうち、令第二十九条の三第三項各号のいずれかに掲げる取引(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第五十五条の八各項に定める基準に該当するものに限る。)を行い、若しくは行った法人をいう。