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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令平成五年大蔵省令第二十二号

第27条(有価証券報告書の添付書類)

特定有価証券の発行者が有価証券報告書に添付すべき書類として法第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類(以下この項において「定款等」という。)とする。 ただし、定款等について、当該有価証券報告書に記載されたもの又は当該有価証券報告書提出前五年以内に当該有価証券報告書に係る特定有価証券と同一の種類の特定有価証券について提出された有価証券報告書に添付して提出されたもの(以下この項において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。 一 内国投資信託証券の発行者 次に掲げる書類 イ 定款、約款又は規約(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合(法第五条第十一項の規定により募集事項等記載書面が有価証券報告書と併せて提出される場合を除く。次号イ、第七号及び第八号イにおいて同じ。)のものを除く。) ロ 当該有価証券報告書の提出者について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る会社法第四百三十五条第二項の貸借対照表及び損益計算書(以下この項において「計算書類等」という。)で、定時株主総会の承認を受けたもの(株式会社以外の者にあっては、これらに準ずるもの) 二 外国投資信託証券の発行者 次に掲げる書類 イ 定款、約款又は規約(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。) ロ 有価証券報告書に記載された当該発行者の代表者が有価証券報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 ハ 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、有価証券報告書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 ニ 前号ロに掲げる書類 三 内国資産流動化証券の発行者 次に掲げる書類 イ 定款 ロ 当該有価証券報告書の提出者及び当該提出者の主要な関係法人について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る計算書類等(資産流動化法第百二条第二項の貸借対照表及び損益計算書を含む。)で、定時株主総会(資産流動化法第五十二条第一項に規定する定時社員総会を含む。)の承認を受けたもの(外国の者にあっては、これらに準ずるもの) 四 外国資産流動化証券の発行者 次に掲げる書類 イ 定款 ロ 第二号ロ及びハに掲げる書面 ハ 当該有価証券報告書の提出者及び当該提出者の主要な関係法人について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る計算書類等で、定時株主総会の承認を受けたもの(外国の者にあっては、これらに準ずるもの) 五 内国資産信託流動化受益証券の発行者 次に掲げる書類 イ 信託契約書(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。) ロ 当該有価証券報告書の提出者及び当該提出者の主要な関係法人について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る計算書類等で、定時株主総会の承認を受けたもの(外国の者にあっては、これらに準ずるもの) 六 外国資産信託流動化受益証券の発行者 次に掲げる書類 イ 約款又は信託契約書(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。) ロ 第四号ロ及びハに掲げる書類 七 内国信託受益証券及び内国信託受益権の発行者 次に掲げる書類 イ 第五号イに掲げる書類(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。) ロ 第五号ロに掲げる書類 ハ イに掲げる書類が一個の信託約款に基づく信託契約書である場合には当該信託契約書に代えて当該信託約款(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。) 八 外国信託受益証券及び外国信託受益権の発行者 次に掲げる書類 イ 第六号イに掲げる書類(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。) ロ 第六号ロに掲げる書類 ハ 前号ハに掲げる書類 九 内国信託社債券の発行者 次に掲げる書類 イ 受託者の定款 ロ 当該有価証券報告書の提出者について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る計算書類等で、定時株主総会の承認を受けたもの ハ 当該有価証券の信託に係る信託契約書 十 外国信託社債券の発行者 次に掲げる書類 イ 前号に定める書類に準ずる書類 ロ 第二号ロ及びハに掲げる書面 十一 内国抵当証券の発行者 当該有価証券に表示される債権及び抵当権の設定に係る契約書の写し 十二 外国抵当証券の発行者 次に掲げる書類 イ 前号に定める書類に準ずる書類 ロ 第二号ロ及びハに掲げる書面 十三 外国貸付債権信託受益証券の発行者 次に掲げる書類 イ 約款 ロ 第二号ロ及びハに掲げる書面 十四 内国有価証券投資事業権利等及び特定内国電子記録移転権利の発行者 定款、約款、規約若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類 十五 外国有価証券投資事業権利等及び特定外国電子記録移転権利の発行者 次に掲げる書類 イ 前号に定める書類 ロ 第二号ロ及びハに掲げる書面 十六 特定有価証券信託受益証券の発行者 次に掲げる書類 イ 当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第一号から第十三号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める書類 ロ 当該特定有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の契約書の写し 十七 特定預託証券の発行者 次に掲げる書類 イ 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第十三号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める書類 ロ 当該特定預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し 2 前項各号に定める書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。