特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令平成五年大蔵省令第二十二号
第18の2条(発行登録書の添付書類)
法第二十三条の三第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 一 第十五号様式及び第十五号の三様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類 イ 規約(第二十七条第一項ただし書の規定により、当該発行登録書の参照書類に含まれていない場合に限る。) ロ 当該発行登録書の提出者が法第五条第五項において準用する同条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 ハ 当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類 (1) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。 (2) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 ニ 投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面 ホ 当該特定有価証券が特定電子記録移転権利である場合であって、当該特定電子記録移転権利の仕組み、調達資金の使途、調達資金を充てて行う事業の内容その他の当該特定電子記録移転権利の概要を記載した書面(目論見書を除く。)を当該特定電子記録移転権利の募集又は売出しに使用しようとするときは、当該書面 二 第十六号様式及び第十六号の三様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類 イ 前号イからハまで及びホに掲げる書類 ロ 外国投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面 ハ 当該発行登録書に記載された当該発行者(当該発行登録書を提出する外国投資証券の発行者をいう。ニ及び次項第二号ロにおいて同じ。)の代表者が当該発行登録に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 ニ 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 ホ 当該発行登録が適法であることについての法律専門家の法律意見書 三 第十五号の二様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類 イ 定款(第二十七条第一項ただし書の規定により、当該発行登録書の参照書類に含まれていない場合に限る。) ロ 第一号ロ、ハ及びホに掲げる書類 四 第十六号の二様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類 イ 前号に定める書類 ロ 第二号ロ及びホに掲げる書類 ハ 当該発行登録書に記載された当該発行者(当該発行登録書を提出する特定外国資産流動化証券の発行者をいう。ニ及び次項第四号ロにおいて同じ。)の代表者が当該発行登録に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 ニ 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
2 発行登録書(訂正発行登録書を含む。第十八条の八第二項及び第十八条の九第一項において同じ。)には、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付することができる。 一 第十五号様式及び第十五号の三様式により作成した発行登録書 当該発行登録書に係る特定有価証券の発行につき役員会の決議又は投資主総会の決議があった場合における当該役員会の議事録の写し又は当該投資主総会の議事録の写し 二 第十六号様式及び第十六号の三様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類 イ 前号に定める書類 ロ 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 ハ 当該発行登録書に係る特定有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書 三 第十五号の二様式により作成した発行登録書 当該特定有価証券の発行につき社員総会の決議があった場合における当該社員総会の議事録の写し又は当該取締役の過半数の同意があったことを知るに足る書面 四 第十六号の二様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類 イ 前号に定める書類 ロ 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 ハ 第二号ハに掲げる書類
3 次の各号に掲げる書類には、当該各号に定める翻訳文を付さなければならない。 一 第一項第二号及び第四号並びに前項第二号及び第四号に定める書類(次号に掲げるものを除く。)であって日本語により記載されていないもの 日本語による翻訳文 二 第一項第一号ホに掲げる書類並びに第十一条の二第二項第二号の二に規定する外国会社報告書を提出した発行者が第十六号様式及び第十六号の三様式により作成した発行登録書を提出する場合並びに同項第五号に規定する外国会社報告書を提出した発行者が第十六号の二様式により作成した発行登録書を提出する場合における第一項第二号及び第四号並びに前項第二号及び第四号に定める書類であって日本語又は英語により記載されていないもの 日本語又は英語による翻訳文