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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第52条(社員総会の招集)

定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 2 社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 3 社員総会は、次条第五項において準用する会社法第二百九十七条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。

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なし