特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令平成五年大蔵省令第二十二号
第2条(届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第四条第一項第五号に規定する発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の特定有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の当該募集又は売出しとする。 一 募集又は売出しに係る特定有価証券が新投資口予約権証券、外国投資証券(新投資口予約権証券に類するものに限る。以下「外国新投資口予約権証券」という。)、法第二条第一項第八号に掲げる新優先出資引受権を表示する証券(以下この号及び第十一条第一号において「新優先出資引受権証券」という。)又は外国資産流動化証券(新優先出資引受権証券又は同項第九号に掲げる新株予約権証券の性質を有するものに限る。)(以下「新投資口予約権証券等」と総称する。)である場合で、当該新投資口予約権証券等の発行価額又は売出価額の総額に当該新投資口予約権証券等に表示された権利の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し 一の二 募集又は売出しに係る特定有価証券の発行価額又は売出価額の総額(当該特定有価証券が新投資口予約権証券等である場合には、当該新投資口予約権証券等の発行価額又は売出価額の総額に当該新投資口予約権証券等に表示された権利の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この条及び第十一条の三第四項において同じ。)に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(法第四条第一項から第三項までの規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該特定有価証券と同一の種類の有価証券(この条において、特定内国資産流動化証券(令第三十三条の五第二号に規定する転換特定社債券又は令第一条の四第二号ニに規定する新優先出資引受権付特定社債券に限る。)、特定外国資産流動化証券(当該特定内国資産流動化証券の性質を有するものに限る。)、内国資産流動化証券(法第二条第一項第五号に掲げる社債券であって新株予約権を付与されているものに限る。)又は外国資産流動化証券(当該内国資産流動化証券の性質を有するものに限る。)(第十一条第一号の五において「新優先出資引受権付特定社債券等」と総称する。)は、第一条第十号の規定にかかわらず、それぞれ、法第二条第一項第八号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券であって同項第八号に掲げる有価証券の性質を有するもの、同項第九号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券であって同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するものと同一の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し 二 募集(令第一条の六に規定する要件に該当することにより募集に該当することとなった場合に限る。)に係る特定有価証券の発行価額の総額に、当該特定有価証券の発行される日以前三月以内に発行された同種の新規発行証券(同条に規定する同種の新規発行証券をいう。)の発行価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集 二の二 売出し(令第一条の八の三に規定する要件に該当することにより売出しに該当することとなった場合に限る。)に係る特定有価証券の売出価額の総額に、当該特定有価証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下この号及び第十九条の二第一項において同じ。)が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等(他の者が行ったものを除く。)が行われた同種の既発行証券(令第一条の八の三に規定する同種の既発行証券をいう。)の売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該売出し 三 同一の種類の特定有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が一億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る特定有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が一億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し 四 発行価額若しくは売出価額の総額が一億円以上である特定有価証券の募集若しくは売出し又は第一号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る特定有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し 五 法第十条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分又は法第十一条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う特定有価証券の募集又は売出し 六 法第二十三条の十第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分又は法第二十三条の十一第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分、届出の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う特定有価証券の募集又は売出し