投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第89条(投資主総会の権限) 投資主総会は、この法律に規定する事項及び規約で定めた事項に限り、決議をすることができる。 2 この法律の規定により投資主総会の決議を必要とする事項について、執行役員、役員会その他の投資主総会以外の機関が決定することができることを内容とする規約の定めは、その効力を有しない。