特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令平成五年大蔵省令第二十二号
第25条(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等)
第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が令第四条の二第一項において準用する令第四条第一項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
2 令第四条の二第一項において準用する令第四条第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類 二 当該特定有価証券の所有者の名簿がある場合には、申請時におけるその写し 三 令第四条第二項第一号に掲げる者については、解散を決議した役員会の決議、投資主総会の決議又は組合員等の決定があった場合における当該役員会の議事録の写し、当該投資主総会の議事録の写し又は当該組合員等の決定があったことを証する書面の写し及び解散の登記をした登記事項証明書又はこれらに準ずる書面 四 令第四条第二項第二号に掲げる者については、事業休止の経緯及び今後の見通しについて記載した書面 五 当該特定有価証券が外国特定有価証券である場合には、当該承認申請書に記載された当該特定有価証券の発行者の代表者が当該申請に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 六 当該特定有価証券が外国特定有価証券である場合には、当該特定有価証券の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
3 令第四条の二第一項において準用する令第四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。
4 前項に規定する数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 一 内国特定有価証券 次に掲げる内国特定有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める数 イ 内国投資信託受益証券 申請時又は申請のあった日の属する特定期間の直前特定期間(以下この項において「基準特定期間」という。)の末日において当該特定有価証券に係る収益金の支払事務を行う者の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数 ロ 内国投資証券(法第二条第一項第十一号に掲げる投資証券に限る。) 申請時又は基準特定期間の末日において投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿に記載され、又は記録されている者の数 ハ 内国投資証券(新投資口予約権証券に限る。) 申請時又は基準特定期間の末日において投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の五第一項に規定する新投資口予約権原簿その他のその所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数 ニ 内国投資証券(投資法人債券に限る。) 申請時又は基準特定期間の末日において投資法人債管理者等の有する当該投資法人債券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数 ホ 内国資産流動化証券 申請時又は基準特定期間の末日において資産流動化法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿に記載され、若しくは記録され、又は投資法人債管理者等の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、若しくは記録されている者の数 ヘ 内国資産信託流動化受益証券 申請時又は基準特定期間の末日において資産流動化法第二百三十五条第一項に規定する権利者名簿に記載され、又は記録されている者の数 ト 内国信託受益証券 申請時又は基準特定期間の末日において信託法第百八十六条に規定する受益権原簿に記載され、又は記録されている者の数 チ 内国信託社債券 申請時又は基準特定期間の末日において会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十一条に規定する社債原簿に記載され、又は記録されている者の数 リ 内国信託受益権 申請時又は基準特定期間の末日において当該特定有価証券の信託財産の受託者の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数 ヌ 内国有価証券投資事業権利等(法第二条第二項第三号に掲げる権利に該当するものに限る。)及び特定内国電子記録移転権利(令第二条の十三第十号に掲げる権利に該当するものに限る。) 申請時又は基準特定期間の末日において当該特定有価証券の所有者である社員として定款に記載され、又は記録されている者の数 ル 内国有価証券投資事業権利等(法第二条第二項第五号に掲げる権利に該当するものに限る。)及び特定内国電子記録移転権利(令第二条の十三第十二号に掲げる権利に該当するものに限る。) 申請時又は基準特定期間の末日において当該特定有価証券の発行者の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数 二 外国特定有価証券 申請時又は基準特定期間の末日において当該特定有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者又は登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除く。)の数
5 特定有価証券に係る令第四条の二第一項において準用する令第四条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、四年とする。
6 特定有価証券に係る令第四条の二第一項において準用する令第四条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 当該特定有価証券の所有者の名簿がある場合には、当該特定期間の末日における所有者の名簿の写し 二 当該特定期間に係る貸借対照表及び損益計算書(当該特定有価証券が株券の性質を有するものである場合には、定時株主総会の承認を受けたもの又はこれらに準ずるものに限る。)
7 第二項及び前項各号に掲げる書類が日本語によって記載したものではないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。