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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令平成五年大蔵省令第二十二号

第9条(代理人)

外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第五項において準用する同条第一項又は同条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により有価証券届出書、外国会社届出書又は募集事項等記載書面(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。 2 外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定有価証券の募集又は売出しに関し、発行登録書又は発行登録追補書類(これらに係る訂正発行登録書を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 15

準用 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第22条 (有価証券報告書の記載内容等) 準用 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第24の2条 (外国特定有価証券の発行者における有価証券報告書の提出期限の承認の手続等) 準用 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第25条 (有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等) 準用 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第27の3条 (外国会社報告書の提出等) 準用 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第27の4条 (外国会社報告書の提出期限の承認の手続等) 準用 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第27の4の2条 (報告書代替書面の提出等) 準用 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第27の5条 (公告の方法) 準用 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第28条 (半期報告書の記載内容等) 準用 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第28の3条 (外国会社半期報告書の提出等) 準用 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第28の6条 (半期代替書面) 準用 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第29条 (臨時報告書の記載内容等) 準用 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第29の2条 (外国会社臨時報告書の提出) 準用 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第29の3条 (臨時代替書面) 準用 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第31条 (有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧) 引用 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第17条 (発行価格等の公表の方法)