特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令平成五年大蔵省令第二十二号
第27の3条(外国会社報告書の提出等)
法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社報告書及びその補足書類(同条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び第二十七条の九第二項において同じ。)に規定する補足書類をいう。第二十七条の九第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2 第九条第一項の規定は、報告書提出外国会社が法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出する場合について準用する。
3 法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 第七号の二様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 イ 「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「1 ファンドの性格」の「(2) ファンドの仕組み」 ロ 「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「2 投資方針」 ハ 「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「3 投資リスク」 ニ 「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「4 手数料等及び税金」 ホ 「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「5 運用状況」(「(4) 販売及び買戻しの実績」を除く。) 二 第八号様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 イ 「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「1 外国投資法人の概況」の「(1) 主要な経営指標等の推移」及び「(3) 外国投資法人の仕組み」 ロ 「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「2 投資方針」 ハ 「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「3 投資リスク」 ニ 「第一部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「4 手数料等及び税金」 三 第八号の三様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 イ 「第1 管理資産の状況」の「1 概況」の「(1) 管理資産の流動化の形態及び基本的仕組み等」 ロ 「第1 管理資産の状況」の「2 管理資産を構成する資産の概要」 ハ 「第1 管理資産の状況」の「3 管理及び運営の仕組み」の「(1) 資産管理等の概要」の「② 管理報酬等」 ニ 「第1 管理資産の状況」の「4 証券所有者の権利行使等」の「(3) 課税上の取扱い」 ホ 「第1 管理資産の状況」の「6 投資リスク」 ヘ 「第2 管理資産の経理状況」の「1 主な資産の内容」、「2 主な損益の内容」及び「3 収入金(又は損失金)の処理」 四 第八号の五様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 イ 「第1 特定信託財産の状況」の「2 特定信託財産を構成する資産の概要」 ロ 「第1 特定信託財産の状況」の「3 特定信託財産の流動化の仕組み」の「(1) 特定信託財産の流動化の概要」 ハ 「第1 特定信託財産の状況」の「5 投資リスク」 ニ 「第1 特定信託財産の状況」の「6 特定信託財産の経理状況」の「(1) 貸借対照表」、「(2) 損益計算書」及び「(3) 利益処分計算書(又は損失処理計算書)」 ホ 「第1 特定信託財産の状況」の「7 証券所有者に関する事項」の「(2) 課税上の取扱い」 五 第九号の二様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 イ 「第1 信託財産の状況」の「2 信託財産を構成する資産の概要」 ロ 「第1 信託財産の状況」の「3 信託の仕組み」の「(1) 信託の概要」の「① 信託の基本的仕組み」 ハ 「第1 信託財産の状況」の「5 投資リスク」 ニ 「第1 信託財産の状況」の「6 信託財産の経理状況」 ホ 「第1 信託財産の状況」の「7 証券所有者に関する事項」の「(2) 課税上の取扱い」 六 第九号の四様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 イ 「第一部 原資産情報」の「第1 抵当権の状況」の「1 概況」の「(2) 外国抵当証券の基本的性格」、「2 貸付債権の概要」及び「3 外国抵当証券保有者の権利」の「(2) 課税上の取扱い」 ロ 「第一部 原資産情報」の「第2 外国抵当証券の目的財産の概況」の「1 外国抵当証券の目的財産の概要」 ハ 「第一部 原資産情報」の「第3 リスク情報」 ニ 「第二部 特別情報」の「第1 発行者の経理状況」及び「第2 貸付債権に係る債務者の経理の概況」 七 第九号の六様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 イ 「第1 外国組合等の状況」の「1 外国組合等の概況」の「(1) 主要な経営指標等の推移」及び「(4) 外国組合等の仕組み」 ロ 「第1 外国組合等の状況」の「2 投資方針」 ハ 「第1 外国組合等の状況」の「3 投資リスク」 ニ 「第1 外国組合等の状況」の「4 手数料等及び税金」
4 法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券報告書に記載すべき事項であって、当該外国会社報告書に記載されていない事項(次項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によって記載したもの(当該事項を英語によって記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
5 法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 不記載事項(第三項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によって記載したもの 二 第三項各号に掲げる様式による有価証券報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社報告書の記載事項との対照表 三 当該外国会社報告書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該外国会社報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 四 当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該外国会社報告書の提出に関する一切の行為につき当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 五 第七号の二の二様式により作成した書面
6 前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。