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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令平成五年大蔵省令第二十二号

第28の3条(外国会社半期報告書の提出等)

法第二十四条の五第七項の規定により外国会社半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社半期報告書及びその補足書類(同条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び第二十八条の五第二項において同じ。)に規定する補足書類をいう。第二十八条の五第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。 2 第九条第一項の規定は、報告書提出外国会社が法第二十四条の五第七項の規定により外国会社半期報告書を提出する場合について準用する。 3 法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める項目に記載すべき事項に相当する事項とする。 一 第十号の二様式 「1 ファンドの運用状況」 二 第十一号様式 「1 外国投資法人の概況」の「(1) 主要な経営指標等の推移」 三 第十一号の三様式 「1 管理資産を構成する資産の状況」及び「2 管理資産の経理の概況」 四 第十一号の五様式 「1 特定信託財産を構成する資産の状況」及び「2 特定信託財産の経理状況」 五 第十二号の二様式 「1 信託財産を構成する資産の状況」、「2 投資リスク」及び「3 信託財産の経理状況」 六 第十二号の四様式 「第1 貸付債権の状況」、「第2 外国抵当証券の目的財産の状況」、「第3 発行者の経理状況」及び「第4 貸付債権に係る債務者の経理の概況」 七 第十二号の六様式 「1 外国組合等の概況」の「(1) 主要な経営指標等の推移」 4 法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による半期報告書に記載すべき事項であって、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項(次項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によって記載したもの(当該事項を英語によって記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。 5 特定有価証券に係る法第二十四条の五第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 不記載事項(第三項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によって記載したもの 二 第三項各号に掲げる様式による半期報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社半期報告書の記載事項との対照表 三 外国会社半期報告書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該外国会社半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 四 当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該外国会社半期報告書の提出に関する一切の行為につき、当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 五 第十号の二の二様式により作成した書面 6 前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。