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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令平成五年大蔵省令第二十二号

第29の3条(臨時代替書面)

法第二十四条の五第二十項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引業協会の規則とする。 2 法第二十四条の五第二十項の規定により臨時代替書面(同項に規定する臨時代替書面をいう。以下この条において同じ。)を提出しようとする特定有価証券の発行者は、臨時代替書面三通を作成し、同項の規定により読み替えて適用する法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書と併せて関東財務局長に提出しなければならない。 3 法第二十四条の五第二十項の規定により臨時代替書面を提出しようとする特定有価証券の発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。 一 当該臨時代替書面の提出に関して当該承認を必要とする理由 二 当該臨時代替書面の作成の根拠となる法令の条項又は金融商品取引所若しくは金融商品取引業協会の規則の規定 4 第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。 5 第三項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該承認申請書の提出者が外国特定有価証券の発行者である場合には、当該発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 二 当該承認申請書の提出者が外国特定有価証券の発行者である場合には、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 三 当該承認申請書の提出者が外国特定有価証券の発行者である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 四 前各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文 6 関東財務局長は、第三項の承認の申請があった場合において、同項第二号に掲げる法令の条項又は規則の規定及びそれらの遵守の状況に照らし、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、当該臨時代替書面の提出について、承認をするものとする。