投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第88の5条(新投資口予約権原簿等)
投資法人は、新投資口予約権を発行した日以後遅滞なく、新投資口予約権原簿を作成し、次の各号に掲げる新投資口予約権の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 無記名式の新投資口予約権証券が発行されている新投資口予約権(以下この節において「無記名新投資口予約権」という。) 当該新投資口予約権証券の番号並びに当該無記名新投資口予約権の内容及び数 二 前号に掲げる新投資口予約権以外の新投資口予約権 次に掲げる事項 イ 新投資口予約権者の氏名又は名称及び住所 ロ イの新投資口予約権者の有する新投資口予約権の内容及び数 ハ イの新投資口予約権者が新投資口予約権を取得した日 ニ ロの新投資口予約権が証券発行新投資口予約権(新投資口予約権であつて、当該新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この節において同じ。)であるときは、当該新投資口予約権(新投資口予約権証券が発行されているものに限る。)に係る新投資口予約権証券の番号
2 会社法第二百五十二条の規定は新投資口予約権原簿について、同法第二百五十三条の規定は新投資口予約権者に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第二百五十二条第一項中「その本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは、「投資法人法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人の営業所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。