社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第247の3条(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)
第八章の規定(第百六十三条、第百六十七条第二項、第百八十四条(第二項を除く。)、第百八十九条(第三項を除く。)、第百八十九条の二及び第百九十条の規定を除く。次項において同じ。)は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中「新株予約権証券」とあるのは「新投資口予約権証券」と、「取得条項付新株予約権」とあるのは「取得条項付新投資口予約権」と、「新株予約権買取請求」とあるのは「新投資口予約権買取請求」と読み替えるものとする。
2 第八章の規定を新投資口予約権について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百六十四条第一項 新株予約権証券 新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。) 第百六十七条第一項 新設合併に際して振替新株予約権を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下 以下 第百六十九条第二項 合併により消滅する会社の株式 新投資口予約権無償割当て(投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てをいう。以下この項において同じ。)を受ける投資主の有する投資口 株主名簿 投資主名簿(同法第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。) 合併に際して当該株式に代わる 新投資口予約権無償割当てに際して 第百八十三条第一項 会社法第百十八条第一項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転 合併 同項又は同法第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項若しくは第八百八条第一項 投資信託及び投資法人に関する法律第百四十九条の三の二第一項又は第百四十九条の十三の二第一項 第百八十三条第二項 会社法第百十八条第三項、第七百七十七条第三項、第七百八十七条第三項又は第八百八条第三項 投資信託及び投資法人に関する法律第百四十九条の三の二第二項又は第百四十九条の十三の二第二項 第百八十三条第三項 会社法第百十八条第四項、第七百七十七条第四項、第七百八十七条第四項又は第八百八条第四項 投資信託及び投資法人に関する法律第百四十九条の三の二第三項又は第百四十九条の十三の二第三項 第百十八条第三項、第七百七十七条第三項、第七百八十七条第三項又は第八百八条第三項 第百四十九条の三の二第二項又は第百四十九条の十三の二第二項 第百八十三条第五項 会社法第百十八条第一項各号に掲げる定款の変更、組織変更、吸収合併、吸収分割若しくは株式交換がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日 吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併により成立する投資法人の成立の日 第百八十四条第二項 会社法第二百四十九条第三号 投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の五第一項第二号 新株予約権原簿 新投資口予約権原簿(同項に規定する新投資口予約権原簿をいう。) 第百八十五条第一項 会社法第二百七十三条第一項 投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の九第一項 この章及び次章 この章 第二百三十六条第一項第七号イ 第八十八条の二第四号イ 第百八十五条第二項 会社法第二百七十五条第一項 投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十一第一項 第百八十五条第三項 会社法第二百三十六条第一項第七号イ 投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の二第四号イ 第百八十五条第四項 会社法第二百七十五条第一項 投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十一第一項 第百八十九条第三項 合併(合併により当該発行者が消滅する場合に限る。)、吸収分割(会社法第七百五十八条第五号に規定する場合に限る。)、新設分割(同法第七百六十三条第十号に規定する場合に限る。)、株式交換(同法第七百六十八条第一項第四号に規定する場合に限る。)又は株式移転(同法第七百七十三条第一項第九号に規定する場合に限る。) 合併(合併により当該発行者が消滅する場合に限る。) これらの行為(以下この条において「合併等」という。) 吸収合併 又は合併等 又は新設合併