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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第88の13条(新投資口予約権無償割当て)

投資法人は、投資主に対して新たに払込みをさせないで当該投資法人の新投資口予約権の割当て(以下「新投資口予約権無償割当て」という。)をすることができる。

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なし