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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第169条(投資法人のその他一般事務)

法第百十七条第一号に掲げる事務(新投資口予約権無償割当て(法第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てをいう。)に関する事務を除く。)を委託する契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 当該事務を受託する一般事務受託者は、顧客の知識、経験、財産の状況及び投資口又は投資法人債を引き受ける目的を十分勘案して、投資口又は投資法人債の引受けの申込みの勧誘を行うべき旨 二 当該事務を受託する一般事務受託者は、投資口又は投資法人債の引受けの申込みの勧誘を行うに当たり、顧客に対し、次に掲げる事項について説明する義務を負う旨 イ 法第七十一条第一項各号、第八十三条第一項各号又は第百三十九条の四第一項各号に掲げる事項の内容 ロ 投資主又は投資法人債権者(法第百三十九条の三第一項第七号に規定する投資法人債権者をいう。以下同じ。)となった場合に有すべき権利 ハ 一般事務受託者に対して支払われる手数料その他の費用のうち、投資口若しくは投資法人債の引受けをしようとする者又は投資主若しくは投資法人債権者の直接の負担により支払われるべきものがあるときは、その内容 ニ 投資口又は投資法人債の価額の変動その他の理由により発生し得る危険の内容 2 法第百十七条第六号に規定する内閣府令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 一 投資主に対して分配又は払戻しをする金銭の支払に関する事務 二 法第八十六条第一項に規定する投資法人にあっては、投資口の払戻請求の受付け及び払戻しに関する事務 三 前二号並びに法第百十七条第二号及び第四号に掲げるもののほか、投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務 四 投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務 五 前号並びに法第百十七条第二号及び第四号に掲げるもののほか、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務 五の二 法第百十七条第二号及び第四号に掲げるもののほか、新投資口予約権者の権利行使に関する請求その他の新投資口予約権者からの申出の受付に関する事務 五の三 自己の投資口の取得に関する事務(自己の投資口の取得の対価である金銭の支払に関する事務を含む。) 六 会計帳簿の作成に関する事務 七 納税に関する事務 八 その他金融庁長官が定める事務 3 投資法人は、前項第一号から第三号まで、第五号の三又は法第百十七条第二号(投資主名簿に係るものに限る。)若しくは第四号に掲げる事務を委託する一般事務受託者に係る事務の委託の内容に変更があったときは、その変更の内容(新たな一般事務受託者にこれらの事務を委託したときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容を含む。)を投資主に通知しなければならない。 ただし、軽微な変更であって、法第百二十九条第二項に規定する資産運用報告(当該変更の日の属する営業期間に係る資産運用報告に限る。)に記載するものについては、この限りでない。 4 投資法人は、第二項第四号若しくは第五号又は法第百十七条第二号(投資法人債原簿に係るものに限る。)若しくは第四号に掲げる事務を委託する一般事務受託者に係る事務の委託の内容に変更があったときは、その変更の内容(新たな一般事務受託者にこれらの事務を委託したときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容を含む。)を当該変更があった種類(法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。)の投資法人債権者に通知しなければならない。 5 投資法人は、第二項第五号の二又は法第百十七条第二号(新投資口予約権原簿に係るものに限る。)若しくは第四号に掲げる事務を委託する一般事務受託者に係る事務の委託の内容に変更があったときは、その変更の内容(新たな一般事務受託者にこれらの事務を委託したときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容を含む。)を当該変更があった新投資口予約権に係る新投資口予約権者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし