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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第129条(計算書類等の作成等)

投資法人は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 投資法人は、内閣府令で定めるところにより、各営業期間(ある決算期の直前の決算期の翌日(これに当たる日がないときは、投資法人の成立の日)から当該決算期までの期間をいう。第百三十二条第一項及び第二百十二条において同じ。)に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他投資法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 3 計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。 4 投資法人は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。