投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第212条(営業報告書の提出) 登録投資法人は、営業期間(当該営業期間が六月より短い期間である場合においては、六月。以下この条において同じ。)ごとに、内閣府令で定める様式により、営業報告書を作成し、毎営業期間経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。