HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第256条(登録投資法人の営業報告書の様式)

法第二百十二条に規定する営業報告書は、別紙様式第十八号により作成しなければならない。 2 登録投資法人は、前項の営業報告書を提出しようとするときは、当該営業報告書の正本及び副本に計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びに附属明細書を添付して管轄財務局長等に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし