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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第131の2条(投資口の併合に関する事前開示事項)

法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 次に掲げる事項その他の法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十条第二項第一号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 イ 投資口の併合をする投資法人に支配投資主(投資法人の計算に関する規則第六十二条第六号に規定する支配投資主をいう。)がある場合には、当該投資法人の投資主(当該支配投資主を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨) ロ 法第八十八条の規定により一口に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における次に掲げる事項 (1) 次に掲げる事項その他の当該処理の方法に関する事項 (i) 法第八十八条第一項の規定による処理(第百三十八条第一号又は第二号に定める方法に限る。)を予定している場合には、売却する時期及び売却により得られた代金を投資主に交付する時期の見込み(当該見込みに関する執行役員の判断及びその理由を含む。) (ii) 法第八十八条第一項の規定による処理(第百三十八条第三号に定める方法に限る。)を予定している場合には、売却に係る投資口を買い取る者となると見込まれる者の氏名又は名称、当該者が売却に係る代金の支払のための資金を確保する方法及び当該方法の相当性並びに売却する時期及び売却により得られた代金を投資主に交付する時期の見込み(当該見込みに関する執行役員の判断及びその理由を含む。) (2) 当該処理により投資主に交付することが見込まれる金銭の額及び当該額の相当性に関する事項 二 投資口の併合をする投資法人(清算投資法人(法第百五十条の三に規定する清算投資法人をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 イ 当該投資法人において最終営業期間(各営業期間(法第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下同じ。)に係る計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書につき法第百三十一条第二項の承認を受けた場合における当該各営業期間のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)の末日(最終営業期間がない場合にあっては、当該投資法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日(法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の二第一項第一号に規定する日をいう。次号において同じ。)後投資口の併合がその効力を生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。) ロ 当該投資法人において最終営業期間がないときは、当該投資法人の成立の日における貸借対照表 三 備置開始日後投資口の併合がその効力を生ずる日までの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項