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投資法人の計算に関する規則平成十八年内閣府令第四十七号

第62条(貸借対照表に関する注記)

貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。 一 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項 イ 資産が担保に供されていること。 ロ イの資産の内容及びその金額 ハ 担保に係る債務の金額 二 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額) 三 資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額) 四 資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨 五 重要な係争事件に係る損害賠償義務、手形遡求債務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額 六 支配投資主(投資法人の発行済投資口(法第七十七条の二第一項に規定する発行済投資口をいう。以下同じ。)の総口数の過半数の投資口を有する投資主及び法第八十一条第四項の規定により親法人となる法人をいう。以下同じ。)に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該支配投資主に対する金銭債権又は金銭債務の当該支配投資主に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は二以上の項目について一括した金額 七 執行役員及び監督役員との間の取引による執行役員及び監督役員に対する金銭債権又は金銭債務があるときは、その総額 八 当該投資法人の親法人投資口の各表示区分別の金額 九 当該投資法人の自己投資口(親法人投資口を含む。)の処分の方法及び当該処分の状況 十 当該投資法人の自己投資口の消却の状況 十一 貸借対照表上の純資産額から資産につき時価を付すものとした場合(第五条第三項及び第六項第一号の場合を除く。)の当該資産の評価差額金(利益又は損失として計上したものを除く。)を控除して得た差額が出資総額を下回る場合における当該差額 十二 法第六十七条第四項に規定する最低純資産額 十三 一時差異等調整引当額の戻入れ及び一時差異等調整積立金の取崩しの処理に関する事項