投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第81の2条(投資口の併合)
投資法人は、投資口の併合をすることができる。
2 会社法第百八十条第二項(第三号及び第四号を除く。)及び第四項、第百八十一条、第百八十二条第一項、第百八十二条の二(第一項第二号を除く。)、第百八十二条の三並びに第百八十二条の六の規定は前項の場合について、同法第二百十五条第二項の規定は投資法人(規約によつて第八十六条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。)について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第百八十条第二項中「株主総会」とあるのは「投資主総会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。