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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第131の3条(投資口の併合に関する事後開示事項)

法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 投資口の併合が効力を生じた日 二 法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の三の規定による請求に係る手続の経過 三 法第八十八条の規定による手続の経過 四 投資口の併合が効力を生じた時における発行済投資口の総口数 五 前各号に掲げるもののほか、投資口の併合に関する重要な事項

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なし