投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第88条(一に満たない端数の処理)
投資法人が投資口の分割又は投資口の併合をすることにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。)に相当する口数の投資口を、公正な金額による売却を実現するために適当な方法として内閣府令で定めるものにより売却し、かつ、その端数に応じてその売却により得られた代金を投資主に交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第八十六条第一項に規定する投資法人は、投資口の分割又は投資口の併合をすることにより生ずる投資口の口数の一口に満たない端数の部分について、当該投資法人の純資産の額に照らして公正な金額をもつて、払戻しをすることができる。
3 前項の場合には、内閣府令で定めるところにより、出資総額等から出資総額等のうち払戻しをした投資口に相当する額を控除しなければならない。