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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第149の17条(一に満たない端数の処理)

次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該投資法人の投資口を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該投資法人の投資口の口数に一口に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあつては、これを切り捨てるものとする。)に相当する口数の投資口を、公正な金額による売却を実現するために適当な方法として内閣府令で定めるものにより売却し、かつ、その端数に応じてその売却により得られた代金を当該者に交付しなければならない。 一 吸収合併(吸収合併により当該投資法人が存続する場合に限る。) 吸収合併消滅法人の投資主 二 新設合併契約に基づく設立時発行投資口の発行 新設合併消滅法人の投資主 2 第八十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。