投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号
第139条(投資口の端数払戻しの場合の控除方法)
法第八十八条第二項(法第百四十九条の十七第二項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項の規定により投資口の払戻しをした投資法人は、払戻しの直前における一口当たり出資総額に払戻しをした投資口の口数を乗じて得た額を出資総額から、払戻しの直前における一口当たり出資剰余金の額に払戻しをした投資口の口数を乗じて得た額を出資剰余金の額から、それぞれ控除しなければならない。
2 前項の一口当たり出資総額とは、出資総額を発行済投資口(法第七十七条の二第一項に規定する発行済投資口をいう。以下この条において同じ。)の総口数で除して得た額をいい、前項の一口当たり出資剰余金の額とは、出資剰余金の額を発行済投資口の総口数で除して得た額をいう。
3 法第百二十四条第一項の規定により投資口の払戻しをした投資法人は、その投資主名簿に、当該投資口につき払戻しをした旨、払戻しをした年月日及び払戻金額を記載し、又は記録し、かつ、当該投資口を有していた投資主の有する投資口の口数及び発行済投資口の総口数に係る記載又は記録の変更をしなければならない。