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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第128条(投資主名簿記載事項の記載等の請求)

法第七十九条第三項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 投資口取得者(法第七十九条第三項において読み替えて準用する会社法第百三十三条第一項に規定する投資口取得者をいう。次号において同じ。)が投資証券を提示して請求をしたとき。 二 投資口取得者が法第八十八条第一項又は第百四十九条の十七第一項の規定による売却に係る投資口を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

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なし