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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第70条(投資口の併合に関する読替え)

法第八十一条の二第二項の規定において同条第一項の場合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百八十条第四項 取締役 執行役員 株主総会 投資主総会 第百八十一条第一項 株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。) 投資主 登録株式質権者 登録投資口質権者 同項各号 投資法人法第八十一条の二第二項において準用する前条第二項第一号及び第二号 第百八十二条第一項 株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。) 投資口 数 口数 同条第二項第一号 投資法人法第八十一条の二第二項において準用する第百八十条第二項第一号 第百八十二条の二第一項 株式の併合(単元株式数(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式の単元株式数。以下この項において同じ。)を定款で定めている場合にあっては、当該単元株式数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数に一に満たない端数が生ずるものに限る。以下この款において同じ。) 投資口の併合 次に掲げる日のいずれか早い日 第一号に掲げる日 同項各号 投資法人法第八十一条の二第二項において準用する第百八十条第二項第一号及び第二号 第百八十二条の二第一項第一号 第百八十条第二項の株主総会(株式の併合をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。第百八十二条の四第二項において同じ。) 投資法人法第八十一条の二第二項において準用する第百八十条第二項の投資主総会 日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日) 日 第百八十二条の六第一項 発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の発行済株式) 発行済投資口 総数 総口数

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なし