投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第150の3条(清算投資法人の能力) 前条の規定により清算をする投資法人(以下「清算投資法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。