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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第115の2条(会計監査人の権限等)

会計監査人は、第七節及び第十二節の定めるところにより、次に掲げる書類を監査する。 この場合において、会計監査人は、内閣府令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。 一 投資法人の計算書類(第百二十九条第二項に規定する計算書類をいう。第百十五条の七第二項第一号ロにおいて同じ。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書 二 清算投資法人の財産目録等(第百五十五条第一項に規定する財産目録等をいう。)及び決算報告 2 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対し、投資法人の会計に関する報告を求めることができる。 3 会計監査人は、その職務を行うに当たつては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。 一 第百二条第三項第一号から第三号までに掲げる者 二 投資法人又はその子法人の執行役員、監督役員、清算執行人若しくは清算監督人又は一般事務受託者である者 三 投資法人又はその子法人の一般事務受託者、資産運用会社又は資産保管会社の取締役、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)、監査役、執行役その他の役員又は使用人である者 四 投資法人若しくはその子法人又はこれらの一般事務受託者、資産運用会社若しくは資産保管会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者 4 会社法第三百九十六条第二項から第四項までの規定は、投資法人の会計監査人について準用する。 この場合において、同条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人」とあるのは「執行役員及び清算執行人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。