投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第86条(投資法人の会計監査人に関する読替え)
法第百十五条の二第四項の規定において投資法人の会計監査人について会社法第三百九十六条第三項及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百九十六条第三項 子会社に 子法人(投資法人法第七十七条の二第一項に規定する子法人をいう。以下この条において同じ。)に その子会社 その子法人 第三百九十六条第四項 子会社 子法人